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平成24年度から変わる生命保険料控除について教えて下さい

2012年01月06日

【Q.ご相談事例】

平成24年度から変わる生命保険料控除について教えて下さい

【A.ご回答】

平成22年度税制改正により、平成24年度以後の所得税ならびに平成25年度以後の住民税におけるおける生命保険料控除制度が改正されることになっています。

【改正のポイント】

●介護医療保険控除の新設
現行の一般生命保険料控除、個人年金保険料控除に加え「介護医療保険料控除」が新設されます。

●控除枠の適用限度額・制度全体での所得控除限度額の変更
一般生命保険料控除、個人年金保険料控除、新設の介護医療保険料控除の適用限度額が所得税4万円・住民税2.8万円になり、制度全体での所得控除額が12万円になります。住民税の限度額7万円は変更ありません。

●適用控除枠の判定
主契約と特約の保険料についてそれぞれの保障内容により適用となる控除枠が判定されます。24年度分発行の控除証明書から反映されると思われます。

●生命保険料控除の対象外となる特約
身体の障害のみに起因して保険金が支払われる特約等にかかる保険料は、新制度では生命保険料控除の対象外となります。

※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

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